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10万円給付申請の注意点

新型コロナウイルス対策で国内に住む人に一人10万円の特別定額給付金が支給されますが、知っておいて損はない5つのポイントについて改めて掲載しておきます。

(地域の方に話を聞くと、特にお年寄りは、この申請書の書き方がわからという訴えも何人も聞いていますので、お気を付けください)


1、希望しない欄をチェックしない
2、口座がなくても受け取れます
3、生活保護利用者は収入に認定しない
4、DV被害者、未成年、一時保護児童も可
5、オンラインより郵送がおすすめ


1、希望しない欄をチェックしない


 申請は受付開始日(市町村により異なる)から3ヶ月以内です。

 注意してほしいのは、給付対象者の氏名の横にあるチェック欄です。これは、給付を希望しない場合、×を付けるなどというものです。印をつけるときゅふの受け取りを辞退したとみなされます。間違った場合には、お住いの市町村に問い合わせてください。

 ちなみに伊勢原市は「受け取る」欄と、「希望しない」欄の両方のチャック欄がありました。



2、口座がなくても受け取れます


 申請書には給付金を振り込んでもらう金融機関の口座を書く欄があります。

 本人確認書類、口座確認書類のコピーを申請書に貼り付けます。ただし、口座が住民税や固定資産税の引き落としや、児童手当の受給に使われている場合、口座確認書類の貼り付けは不要です。

 口座がない人などは、市区町村の窓口に直接申請し、給付金は現金など五町村が決めた方法で受け取れます。



3、生活保護利用者は収入認定しない


 生活保護を利用している人の場合、給付金を受け取っても収入認定しません。

 ただし、給付金を受け取った後に、生活保護の利用を申請すると「資産」とみなされるため、注意が必要です。生活保護の利用は預貯金などの資産を活用しても健康で文化的な最低限度の生活を続けることが難しいことが要件になっているからです。



4、DV被害者、未成年、一時保護児童も可


 DVや親族からの虐待などで世帯主と違うところに避難している人も給付金を受け取れます。急いでお住いの市区町村に申し出てください。本人が申し出・申請することが困難な場合は代理による申し出・申請もできます。

 ホームレスやネットカフェで寝泊まりしている人も給付金を受け取れる仕組みがあります。住民登録がない人も、今住んでいる市区町村で住民登録の手続きを行い、住民票が作成されれば給付対象となります。



5、オンラインより郵送がおすすめ


 給付金の申請は、郵送以外にマイナンバーカードを使ったオンライン申請もあります。しかし、申請内容に不備が多く、確認作業に時間がかかるため、オンライン申請を中止する市区町村が相次いでいます。一人で複数回申請してしまう人もいます。

 少なくない市区町村で「オンライン申請より郵送申請の方がスムーズ」と郵送による申請を勧めています。













以下に、しんぶん赤旗の記事を添付しておきます。



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