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伊勢原市小規模事業者臨時給付金

6月議会の追加補正予算で、新型コロナウイルス感染症対策の伊勢原市の独自施策が拡充。


 市内で事業を営む小規模事業者の事業継続を支えるため、国の持続加給付金より支給要件を緩和した市独自の臨時給付金を支給するものです。



伊勢原市小規模事業者臨時給付金

■支給額:1事業者につき一律10万円

■支給要件:

 ①対象事業者は中小企業基本法等に規定する小規模事業者

   商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業については常時使用する従業員数

  は20人以下とする)で常時使用する従業員が5人以下。

   製造業・その他(医者及び農家も該当)で常時使用する従業員が20人

  以下。


 ②事業収入の減少率及び減少額

  ア、令和2年4月又は5月のいずれか1か月の事業収入が前年同月比で20%

    以上50%未満減少しているもの。

  イ、事業収入の減少額〔(平成31年4月・5月の事業収入合計額)-(令

    和2年4月・5月の事業収入合計額)〕が10万円以上であるもの。

  ウ、令和2年1月から5月までの各月の事業収入が前年同月比で50%以上

    減少していない(持続加給付金の支給対象でない)もの。


■手続き:申請期間は6月22日~7月31日まで(予定)

■申請方法:郵送(原則)

■支給等:申請書受理後、内容審査を経て、約2週間後に支給(予定)



予算額は1億4100万円

※国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用を見込んでいる。


日本共産党伊勢原市会議員団として提出した要望書の中身が反映されました!


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