6月議会の市税条例の改正の中で、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するための措置が講じられる予定です。
改正内容は2つ
ひとり親に対する「ひとり親控除」の創設
ひとり親以外の寡婦控除の見直し
1、ひとり親に対する「ひとり親控除」の創設
これまでは未婚のひとり親に対しては、寡婦(夫)控除の対象となりませんでしたが、今回の改正で婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額が48万円以下)がいる単身者について、同一の控除「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用(寡夫控除は廃止)することとなり、前年の合計所得金額が500万円(年収678万円)以下である者が対象となりました。
2、ひとり親以外の寡婦控除の見直し
ひとり親に該当しない寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)を設けることとなった。
ひとり親控除については、実は39年前、日本共産党の箕輪幸代衆院議員(当時)が国会で初めて取り上げ、ようやく2020年の実現に至りました。
自民党内からは、この事によって未婚のひとり親が増えるのではないかと、よくわからない家族観に縛られ、いまどき意味の分からない理由をつけて改正を妨げ、適用範囲も狭くしようとしていました。
しかし、今回の改正でも、子ども以外の扶養親族がいる場合は、婚姻歴の有無や性別によって制度から除外されるなどの差が残ってしまいます。
日本共産党の衆議院議員の清水氏は、「そこに合理的な理由があるのかという検証が必要。今こそ全面的な解決が求められている」と国会で訴えています。
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