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生活困窮者自立支援事業費(住宅確保給付金支援事業)

 これまでも、生活困窮者自立支援事業の1つとして、離職や廃業等による収入の減少により住居を失うおそれのある方に対して、家賃の支援を行うことを目的に住居確保給付金制度を実施していましたが、新型コロナウイルス感染症による経済状況悪化への対応のため、国においては、休業等により収入減少となった者も対象とするなど、今年4月に支給要件が緩和され、相談・申請件数が急増しており、市では、今後も安定した住まいの確保を支援するため、緩和された支給要件に対応した住居確保給付金を支給するものです。



【給付対象】

  離職や廃業、休業等に伴う収入の減少により、家賃の支払いに困り住居を失うおそれが

 生じている方で、誠実かつ熱心に求職活動等を行う方。←下線部分については今回、求職要件は撤廃されています。



【支給額】

  単身世帯:41,000円、2人世帯:49,000円、3~5人世帯:53,000円を上限に収入

 に応じて調整されたウを支給


【支給期間】

  原則3ヶ月、一定の条件により最長9か月まで


【支給方法】

  賃貸住宅の賃貸人または不動産媒介業者等への代理納付


※財源は国の負担が3/4 補正予算額の総額は2371万円


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