■神奈川県が独自で実施している中小業者等への協力金です。
■対象は「神奈川県の緊急事態措置により、施設の使用停止や夜間営業時間の短縮要請に応
じた中小企業又は個人事業主であること」となっています。
と言われても、私は受け取れるの?受けたれないの?など、わかりづらいという声がありますので、協力金について掲載しておきます。
対象施設は?
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾)に該当するのか?
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)に該当するのか?
1、対象施設は?
■県が要請を行った対象施設は、以下のリンクから確認できます。
2、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾)に該当するのか?
■交付要件判定コーナーがありますので、先ずはこちらから確認してみてください。https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0204kyouryokukin_hantei.html
■対象事業者交付額についても以下のリンクから確認できます。
第1弾については、対象範囲が思ったよりも狭く、対象とならない事業者も多いため、神奈川県では第2弾が実施されることとなりました。申請は6月8日からです。
3、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)に該当するのか?
■第1弾の対象となった方は引き続き対象となります。
■県の休業要請に協力または、自主的に5月7日~26日まで15日以上休業等をしている事業者が対象となります。
■交付要件等は以下になります。
中小企業又は個人事業主等であること。
令和2年5月6日以前に開業しており、営業の実態があること。
休業等(注2)を行う事務所または事業所が県内にあること。
休業等を行う業務は、人との接触や対面での作業があること。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に、令和2年5月7日から同月26日までの間で15日以上(注3)休業等をしていること。
(個人事業主の場合)休業等を行う事業による所得の全てが事業所得として確定申告の対象となること。
休業等を行う事業が、農業、漁業、林業ではないこと。(ただし、一般消費者向けの販売・サービス等を行う事業は対象です。)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注2)「休業等」とは、以下の場合を指します。
・食事提供施設:休業、夜間営業時間の短縮(宅配・テイクアウトサービスへの変更を含む)
・食事提供施設以外:休業、在宅勤務(全ての役員及び従業員が実施し、出張等を実施しないこと)
〇食事提供施設の夜間営業時間短縮の判定
〇在宅勤務の取り扱い
在宅勤務については、基本的に、期間中、全ての社員等が「在宅」で勤務していることが必要です。そのため、以下のような場合には、交付対象外となります。
1. 一部でも出勤している社員等がいる場合(施設の維持管理のための最小限の出勤は除きます)
2. 全員が在宅勤務だが、出張や自宅での対面での打合せ等が実施される場合
なお、自宅以外の場所で勤務するテレワークの場合は全て交付対象外です。
■神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)の詳細は以下。
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